今日は『内線規程』についてお話します。
僕のYouTubeでも何度か話していますが、電気工事において「内線規程」は欠かせません。
とは言っても電気工事をしている方が必ず持っているかと言ったらそうでもありません。
電気工事の代理人や個人事業主などがよく使用します。
住宅工事や小規模の建物は別として、ある程度大きな施設になると役割分担が決められてきます。
電気工事だけを切り取ってみると、「現場代理人」と「作業員」に分けられます。
基本作業員は現場代理人の指示に従い施工を進めていきます。
そして現場代理人は適切な指示を作業員に伝えるために内線規程などで設計や施工を考えます。
全ての電気技術や法令を頭に叩き込んでいる人なら内線規程などは必要ありません。
そんな天才でしたら電気の現場代理人はやっていないと思います(笑)。
なので弁護士なら「六法全書」、電気工事士なら「内線規程」です。
第二種電気工事士の施工技術も内線規程から全て出ています。
内線規程の改定
内線規程は日本電気協会の電気技術規定として、昭和43年に制定された民間自主規定です。
電気工作物の設計、施工、維持、検査の業務従事者が「保安上守るべき技術的事項」を定めています。
電気技術は時代と共に変化の道をたどっています。
内線規程も同様で最新技術への対応で規定内容の強化、関係法令の見直し、新規の規定などを盛り込んで改定版を出しています。
大体、5〜6年くらいの間隔で内線規程の改訂版が出ています。
その情報を知る機会になっているのが「第一種電気工事士の更新」に伴う講習です。
僕は電気工事の情報を発信していることもあり、質問があったときにはなるべく答えられるようにしておきたいと思っています。
内線規程もYouTubeを始めてから開くことが多くなりました。
そのおかげで自分の知識と学びが多く取り入れられています。
そして質問してくださる皆様のおかげもあり、僕は成長できています。
これからも日々の努力を「コツコツ」継続していきたいですね。
それでは今日も一日、ご安全に!
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