山梨県アスベスト対策に関するわかりやすい解説
はじめに
山梨県では、大気環境中のアスベスト濃度を把握するため、平成17年度から調査を実施しています。また、被災した建物等における石綿飛散防止対策や、解体等工事における石綿飛散防止対策など、様々な対策を講じています。
アスベストとは
アスベストは、かつて建築資材として広く使用されていた鉱物繊維です。しかし、近年、アスベストを吸入すると肺がんや中皮肉などの健康被害を引き起こすことが明らかになりました。
山梨県におけるアスベスト濃度
令和5年度の夏季(7月)及び冬季(11月)の調査結果によると、大月市内1地点におけるアスベスト濃度は、いずれも環境基準である1本/リットル以下であり、実質的にはアスベストのリスクはないとされています。
被災した建物等における石綿飛散防止対策
地震や風水害によって、石綿含有建材が使用されている建物等が倒壊・損壊すると、石綿含有建材が外部に露出し、石綿が飛散するおそれがあります。
そのため、被災した建物等の周囲に立入禁止区域を設けたり、養生や散水等によって石綿飛散を防止する対策が必要となります。
解体等工事における石綿飛散防止対策
建築物等の解体等工事を行う際には、事前調査によって石綿含有建材の使用状況を確認する必要があります。
石綿含有建材が使用されている場合は、飛散防止対策を講じた上で解体等を行う必要があります。
石綿ばく露防止のための対策方法
石綿ばく露を防止するためには、以下の点に注意する必要があります。
- 被災した建物等にむやみに近づかない
- やむを得ず被災した建物等付近で作業する場合は、防じんマスクを正しく装着する
- 石綿含有建材の破砕、切断等の粉じんが発生する作業は行わない
- 石綿含有建材を搬出する際は、シート等で覆い、飛散防止対策を講じる
- 県の機関及び住所
アスベストに関する相談は、以下の県の機関にお問い合わせください。
- 管轄市町村
- 中北林務環境事務所
- 峡東林務環境事務所
- 峡南林務環境事務所
- 富士・東部林務環境事務所
- 大気汚染防止法(特定粉じん排出等作業)の規制
大気汚染防止法では、建築物等の解体等に伴う石綿飛散防止のため、石綿使用の有無にかかる事前調査や作業開始前の届出、作業基準の遵守等について規定しています。
事前調査
建築物等の解体等工事を行う際には、事前調査によって石綿含有建材の使用状況を確認する必要があります。
事前調査は、石綿に関する一定の知見を有し、的確な判断ができる者(調査者)が実施する必要があります。
解体等工事に係る調査への協力
解体等工事の発注者は、当該解体等工事の受注者が行う事前調査に要する費用を適正に負担することその他当該調査に関し必要な措置を講ずることにより、当該調査に協力しなければなりません。
事前調査結果の発注者への説明
解体等工事の受注者は、当該解体等工事の発注者に対し、事前調査の結果について書面を交付して説明しなければなりません。
事前調査結果等の掲示
解体等工事の受注者は、当該調査に係る解体等工事を施工するときは、掲示板を設けることにより、次の事項を当該解体等工事の場所において公衆に見やすいように掲示しなければなりません。
- 調査の結果
- 解体等工事の元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 調査を終了した年月日
- 調査の方法
- 特定粉じん排出等作業の種類
- 特定粉じん排出等作業の実施期間
- 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積
- 特定粉じん排出等作業の方法
- 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況
- 特定工事を施工する者の現場責任者の氏名及び連絡場所
- 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所
掲示内容は、以下の事項を含める必要があります。
作業内容等の掲示
掲示内容
- 解体等工事の場所
- 解体等工事の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況
- 特定粉じん排出等作業の種類
- 特定粉じん排出等作業の実施期間
- 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積
- 特定粉じん排出等作業の方法
- 特定工事を施工する者の現場責任者の氏名及び連絡場所
- 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所
- 作業時間
- 作業中における周辺住民への注意事項
- 苦情の受付窓口
- 掲示方法
掲示は、工事に着手する前に、工事現場において公衆が見やすい場所に、見やすい大きさの文字で掲示する必要があります。
掲示の義務
解体等工事の受注者は、工事に着手する前に、前記のとおり掲示を行う義務があります。
違反した場合の罰則
解体等工事の受注者が、前記の義務に違反した場合には、50万円以下の罰金に処せられることがあります。
その他
上記に加え、石綿含有建材の除去等を行う場合は、アスベスト除去作業に関する法令等も遵守する必要があります。
詳しくは、以下の都道府県等のウェブサイトをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/index.html
https://www.env.go.jp/
山梨県における石綿対策に関する情報
山梨県における石綿対策に関する情報は、以下のウェブサイトをご覧ください。
https://www.jetro.go.jp/en/invest/region/data/yamanashi.htmlその他
石綿に関する相談は、以下の県の機関にお問い合わせください。
- 管轄市町村
- 中北林務環境事務所
- 峡東林務環境事務所
- 峡南林務環境事務所
- 富士・東部林務環境事務所
- 参考
大気汚染防止法
石綿障害予防規則
建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル
免責事項
この回答は、山梨県の石綿対策に関する一般的な情報提供を目的としており、個別の案件に関する法的アドバイスを提供するものではありません。石綿に関する具体的な問題については、弁護士等にご相談ください。
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